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小嶋税理士

2023年6月22日

免税事業者

インボイス制度消費税
おはよう先生😃今日は何の話だい?
おはよう玄ちゃん😁最近、消費税について、このまま免税事務者の方が得か、インボイスの届出を出して課税事業者になった方が得か聞かれるんだ。今日はその話。
実際、どっちが得なの🧐
まず消費税の話からすると、事業者が一定期間に預かった消費税からその期間内に支払った消費税を引いた差額を国に納める制度。
ふんふん、でどっちが得なの?😒
まあ、そう急ぎなさんな😅話には順序がある。
今までは、相手が誰であれ支払った消費税は計算の対象になったけれど、インボイス制度では、登録していない事業者に支払った消費税は対象にならないんだ。
どう言う事?😳
つまり、登録していない免税事業者に支払った消費税は支払った消費税の対象にならないんだ。
え〜っ、そしたら買って貰えなくなっちゃうじゃん😱
そうだね、そうなる可能性は高いね。
どうしたら良いの?🥹
登録して課税事業者になれば、今までの様に消費税の全額手元に残らないけれど、一部は残るからその方が得って事
つまり、登録した方が良いって事か🤔
一般消費者を相手の事業者は免税事業のままで大丈夫だけど、お客様に課税事業者がいる場合検討が必要かもね😁
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