玄武会計 -未来を創る-
玄ブログ
2022年11月21日
超過累進税率
その他所得税法人税
おはよう、先生😃今日は何の話
おはよう、玄ちゃん。😁今日は、法人と個人の税率の話


それ、知っとくと得になるの?
法人を経営している社長さん達は知っておいた方が良いかな。まずは法人税の話、税務上の利益の事を所得金額と言うのだけれど、中小企業の場合、その所得金額によって、
支払う税金の税率が以下の3通りに別れる。
所得金額 400万円まで 約22.4%
400万円〜800万円まで 約22.9%
800万円超 約36.8%


へぇ〜、3段階に分かれてるんだ。😧
これに対して、その法人から貰う給与の税率は
所得金額
195万円以下 15%
330万円 20%
695万円以下 30%
900万円以下 33%
1,800万円以下 43%
と、割と早い段階で、法人の税率を上回ってしまうんだ。
所得金額
195万円以下 15%
330万円 20%
695万円以下 30%
900万円以下 33%
1,800万円以下 43%
と、割と早い段階で、法人の税率を上回ってしまうんだ。


という事は、法人の方で税金を払った方が、税金安いって事?😳
法人税と違い、所得税では様々な控除があるので、その事を踏まえて検討した方が良いけれど、法人からの給与は高くても月額100万円位にしておいた方が、全体として支払う税金は安いかもね。


よし、俺も法人作って役員報酬100万円貰うか😤
いや、あくまでもその会社に利益が出た後の話ね😅

