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小嶋税理士

2023年6月29日

賃上げ促進税制

所得税法人税
おはよう先生😃今日は、何の話だい?
おはよう玄ちゃん😁今日はね、税額控除の話。
税額控除って何?😯
税額控除は、ある条件にあてはまると税金が安くなる話。
へぇ〜、そんなの有るんだ😲
何種類かあるのだけれど、その内今回は賃上げ促進税制を紹介します。
どんなの?🤔
会社で働いている役員等以外の人の給与の前期分と今期分を比較して、1.5%以上増加してたら、その増加分の15%を納める税金から引けるんだ。
いいね、税金安くなるんだ。🧐
これは、中小に対する制度の一部だけど、今回の制度はかなり該当する事業者が多いかも。顧問の税理士さんに相談してみてね😉
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