玄武会計 -未来を創る-
玄ブログ
2022年9月6日
財産評価基本通達6項
相続対策
こんにちは、先生😃何だこの漢字ばっかは?😫
こんにちは、玄ちゃん😁これはね、最近税理士の間で話題の規定なんだ。


どう話題なの😧
まず、背景を説明すると、よく建築屋さんとかの広告で「相続対策で、アパート建てませんか?」って見た事ない?


無い、新聞読まないから😤
いばるとこじゃ無い😅例えば、都内に土地を持っている甲さんがそこに借入を利用してマンションを建てたとする。


ふんふん🧐
仮にその土地の売るとした時の値段が5千万円、そこに1億の借入で甲さん名義のマンションを建て、その少し後に甲がさんが亡くなったとする。
この時の甲さんの財産は次の様になる。
甲の財産
甲の土地 相続税評価額 4千万円
甲の建物 相続税評価額 5千万円
甲の借入 死亡時 9千5百万円
甲の相続税の基礎になる金額
(4千万円+5千万円)-9千5百万円=△5百万円→0円
で相続税がかからないんだ。
この時の甲さんの財産は次の様になる。
甲の財産
甲の土地 相続税評価額 4千万円
甲の建物 相続税評価額 5千万円
甲の借入 死亡時 9千5百万円
甲の相続税の基礎になる金額
(4千万円+5千万円)-9千5百万円=△5百万円→0円
で相続税がかからないんだ。


何それ😳
話を分かりやすくするため詳しい事は省くけれど、
本来、甲さんは4千万円の財産に税金がかかるところが、マンションを建てる事で、相続税が0円になってしまうんだ。
本来、甲さんは4千万円の財産に税金がかかるところが、マンションを建てる事で、相続税が0円になってしまうんだ。


ズルくね😒
以前は、当たり前のように使われている節税手法だったけれど、ここに、財産評価基本通達6項を根拠にしてこの手法が裁判で否認された。


それって大変な事のなの?😒
まあ、この手法をアドバイスしてた先生は大変だろうね。


やっぱり人間って大変だな。亀で良かった😌
そだね😉

