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小嶋税理士

2022年8月5日

相続放棄

相続税

 先日、税理士会の無料相談に来たお客様から、縁の切れている育ての親がもし多額の借金を抱えており、その親が死亡したらどうなるのかとの相談がありました。親の死亡時に親に多額の借金があり、その借金が親の残した財産よりも多い場合には、相続放棄と言う手続きがあります。そして、その手続きをする事で親の借金は子に引き継がれなくなるのです。ただし、この手続きを利用出来るのは、子が相続人である事を知った日から3月以内なので注意が必要です。あくまでも、親が死亡した時からではなく、相続人である事を知った日から3月以内なので、このケースに該当する場合は慌てずに弁護士や税理士にご相談下さいね^_^。

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