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小嶋税理士

2022年8月19日

法定相続人

相続対策

 

先生、今日は遅くね😳
御免🙇‍♂️玄ちゃんと話すの忘れた😅
ところで、今日は何の話?🙂
今日は法定相続人について話そうと思う。
法定相続人って何?🧐
民法で定められた死んだ人の財産を貰う権利のある人の事
そんなのに決まりがあるんだ😧どんな人にその権利があるの?
まずは、死んだ人の奥さんや旦那さん。注意しなければいけないのは、婚姻届を出していない事実婚の場合や既に離婚後している場合には対象にならないんだ。
後は?😕
次の順番で相続する権利が認められている。
まず第一順位は、子供(もし子供が先に死んでいる場合は孫)、養子縁組した子供もこの対象となる。但し、相続税の計算上養子縁組が認められるのは、子供が無い場合は2人まで、子供がある場合は1人までなので注意が必要。
それじゃ、第一順位になる人がいない場合は?🤔
その場合には、第二順位として、その死んだ人の親。滅多にないだろうけれど、両親が既に亡くなっていて、その祖父母が生きている場合はその祖父母。
じゃ、第二順位の人もいない場合は?
その死んだ人の兄弟姉妹に財産を貰う権利が発生し、その兄弟姉妹が既に死んでいる時は、その兄弟姉妹の子供達に財産を貰う権利が発生する。
何だか、ややこしいね。だから相続は揉めるんだね。😣
遺言があれば、基本それに従うのだけれど、一部の相続人は、遺言があっても財産を貰う権利を主張できる。
何だか余計揉めそう😫
そうならない為にも、玄武会計では相続対策コースを用意しています。玄ちゃんも利用してね😁
俺は財産持って無いから大丈夫😤
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