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小嶋税理士

2022年5月2日

最高裁判決Ⅱ

相続対策

 今回の事案でもそうですが、法人税でも納税額を減らす事だけに目を向けている結果、返って会社のお金を減らしてしまうケースは良くあります。なので社長達には、良くこんな質問をします。税金を減らしたいですか?お金を残したいですか?と。するとほとんどの社長はお金を残したいと答えます。それじゃ、社長、税金を払いましょう。税金を払った方がお金残りますよ。とアドレスする。税金対策として余計な資産を購入したり、入らなくて良い保険に入ったりしてもお金を失うだけなのです。相続でも同様の事が言えます。相続対策として、アパートを購入し、その後に維持出来ずにアパートを手放したり、非課税枠を遥かに超える死亡保険に加入したり、返って何もしない方が良かったケースも多く見受けられるのです。

ならば、何故余計な事をしてしまうのでしょうか?答えは簡単です。納税額がいくらになるか分からないからです。分からないから不安で余計な事をしてしまうのです。だとしたら、どうしたら良いでしょうか?予め、全財産を把握する事で納税額を把握し、その財源を確保する事です。そして、相続税の優遇措置を上手く利用出来る様に財産形態を変化させて行く事です。私はそれこそが相続対策であると思っています。

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