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小嶋税理士

2022年4月30日

最高裁判決

相続対策

 先週、最高裁で過度な節税対策について争われた裁判の判決が出た。納税者側が敗訴し、2億円以上の追徴税があったそうだ。基になった建物の評価が約12億7千万。これ程の財産を保有した事が無い私が言うのも何だが、追徴税の中には、重加算税も含まれている事を考えれば、余計な事はせずに始めから、相続税を適正に納めていれば良いのにと思う。

 平成27年の相続税改正以降に銀行や生保、ハウスメーカー等がやたらと相続対策を宣伝している。その中には、今回の裁判の事案の様に、税法を逆手に取り過度な節税対策を提案するものもある。納税者からすれば、税金は安いに越したことは無いだろうが、その後の裁判等の労力を考えれば避けた方が良いとは思わないのだろうか?

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