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小嶋税理士

2022年11月17日

時効の援用

相続税
おはよう、先生😃なんだいこの聞いた事の無い言葉は😩
おはよう、玄ちゃん😁これはね、他の人の名義の土地でも、20年以上使用し続けた土地は、場合によってなんだけど、法務局とかに申請すると場合によってはその使用してた人の名義に書き換える事が出来る制度なんだ。
えっ、そんな事出来るんだ😳
あくまでも、場合によってなんだけれど、その土地の名義が親族の場合には、もし認められたとしても、親族間の充分な話し合いをして、お互いが納得してから申請する事をお勧めする。
何で?😧
この業界に入り、自分の関わった相続の案件は、たまたま運良く揉める事は無かったけれど、相続が揉めてこじれた話は良く耳にする。
そうなんだ🤔
相続とかで、親族間で揉めると、仮に財産を得られても失うものも多いと思う。
その点、俺は長生きだし、財産も無いから安心だね😤
そだね😅
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