玄武会計 -未来を創る-
玄ブログ
2022年8月24日
専従者控除と専従者給与
その他所得税
おはよう先生😀何だか今日もややこしそうだね。
おはよう玄ちゃん😁今日は、個人事業者が一緒に住む家族に支払う給与の話をしようと思う。


えっ、支払った給与は全部経費にならないの?😧
所得税では、基本一緒に暮らす家族に支払ったものは経費として認められない決まりになっている。でもその個人の事業に一定期間以上勤務する事を条件に、その家族に支払う給与が経費として認められるんだ。


やっぱりややこしい😫
個人の事業を手伝う家族の事を事業専従者と言う。


なんかもっと簡単な呼び方無いの?😣
本当にそうだね。そして、この前話した様に、申告書には白色と青色があって、事業専従者に支払える給与の金額が白色と青色で違うんだ。


どう違うの?😒
白色は事業専従者控除と言って、その事業者の奥さんや旦那さんなら一年で86万円、それ以外の一緒に住む家族は一年で50万円。


決まってるんだ😳
青色は、青色事業専従者給与と言って、あらかじめ届出を出せばその金額の範囲内で、給与や賞与を出せる。どちらも専従者と言う言葉の通り、その事業に専属してし従事しないと経費として認められないけどね。


何だかめんどくさいルールがあるんだね。ところで、毎日相手してる俺の給与はどうなってるんだ😠
毎日のエサ代でどう?😅


少な😱
