玄武会計 -未来を創る-
玄ブログ
2022年10月26日
事業所得と雑所得
その他所得税
おはよう先生😃今日は何の話だい?
おはよう玄ちゃん😁今日は来年から改正となる。事業所得と雑所得の課税区分の話


事業所得ってどんな所得?😧
事業所得って言うのは、生活費を稼ぐための主たる所得で、不動産以外の自営業の所得の事


雑所得は?😯
生活費を稼ぐ程でもない、副収入による所得とか他の所得区分に入らないものは全て雑所得


事業所得と雑所得とはどう違うの?🧐
違いはいくつかあるのだけれど、事業所得は赤字を他の所得と相殺出来たり、赤字を3年間繰越せるけど、雑所得ではそんな事出来ないんだ。


今回はどんな改正なの?🙁
来年から、副収入が300万円以下で、一定の場合は雑所得のみに該当する事になる。


何で改正されるの?🙂
今まで、事業所得と雑所得の区分があいまいだった事を利用して、少ない事業収入に多くの経費を乗せてわざと赤字を作り、他の所得と相殺して税金を取り戻す人が増えたからなんだ。


そんな方法があったか😏
ダメだよやっちゃ😅

